2020-02-25 第201回国会 衆議院 予算委員会第八分科会 第1号
○眞鍋政府参考人 御指摘をいただきました賃貸住宅の修繕負担区分については、平成三十一年一月末から、従前は居住者負担であった八十一項目のうち、大部分をURの負担といたしまして、十一項目、これはふすまの紙の張りかえなどということでございますが、その十一項目を除きまして、既に対応しているところでございます。
○眞鍋政府参考人 御指摘をいただきました賃貸住宅の修繕負担区分については、平成三十一年一月末から、従前は居住者負担であった八十一項目のうち、大部分をURの負担といたしまして、十一項目、これはふすまの紙の張りかえなどということでございますが、その十一項目を除きまして、既に対応しているところでございます。
修繕については、これは家主の義務の原則のもとで、修繕負担区分の見直しが二〇一八年の十二月二十五日に機構によって発表されて、そして二〇一九年一月三十一日から実施をされておりますが、居住者負担が八十一項目から十一項目に減るということで、これは、機構の対応としては、近来、非常にすばらしい判断をされたと思いますし、それに対して感謝をする声もたくさん聞いております。
当機構におきましては、今委員御指摘のとおり、昨年の十二月二十五日にUR賃貸住宅の居住者の負担を大幅に軽減する修繕負担区分の見直しを公表いたしまして、本年一月末から適用をしておりますが、お住まいの方々にその内容を御理解いただくことは重要と考えているところでございます。
URでは、賃貸住宅の修繕負担区分につきまして、従前は居住者負担でありました八十一項目のうち、その大部分をUR負担と改正いたしまして、居住者負担をふすま紙の張りかえなど十一項目に軽減する見直しを、昨年十二月二十五日に公表した上で、本年一月末から適用していると承知しております。
さて、また、修繕負担区分の見直し案というのもUR都市機構からは提案されておりまして、本年一月から、居住者の皆さんに書面でお知らせ、周知に努められていると聞いております。 UR賃貸住宅における賃貸借契約書の十二条で定める居住者の修繕義務の内容は、民法及び国土交通省の標準契約書に照らして重いものとなっております。
今回、修繕負担区分の見直しで大幅に修繕箇所が拡大したことに関しては、本当にありがたいことだと思っております。 公団の性質は、民間に比べて長期間、長年、言ったら五十年以上住んでいるという方がもう一万世帯近くいるということですから、民間に比べれば長期間住まれている。
UR賃貸住宅の修繕負担区分の見直しにつきましては、住まいの方々からの御要望もあり、居住者サービスの観点から、昨年十二月二十五日に公表し、本年一月末より適用をしております。 具体的には、従前、借り主、居住者の方の負担としていました八十一項目のうち、畳床やふすまの縁、骨の交換、電気設備等のスイッチ、戸車の交換等の六十五項目につきまして、UR、大家負担と見直しました。
現在、昨年六月に公布されました改正民法の内容、また、本年三月に改定されました国土交通省の賃貸住宅標準契約書、さらには社会一般の取引慣行等を踏まえまして、修繕負担区分の見直しについて検討を進めているところでございます。